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課税方法の総合課税と分離課税 PART2

課税方法の総合課税と分離課税 PART2

(PART1より)

目次

1. 総合課税

(1) 総合課税は累進課税制度

(2) 課税所得金額と税率等

2. 分離課税

3. 所得の種類と課税方法

(1) 事業所得(ほとんど総合課税、一部分離課税)

(2) 不動産所得(すべて総合課税)

(3) 利子所得(総合課税、分離課税)

(4) 配当所得(総合課税、分離課税)

(5) 給与所得(総合課税)

(6) 雑所得(総合課税、分離課税)

(7) 譲渡所得(総合課税、分離課税)

(8) 一時所得(総合課税、分離課税)

(9) 山林所得(総合課税、分離課税)

(10) 退職所得(分離課税)

まとめ

 

3. 所得の種類と課税方法

 

(1) 事業所得(ほとんど総合課税、一部分離課税)

 

事業所得とは、卸売業・小売業、サービス業などのほか、医師、弁護士、税理士、スポーツ選手、農業、漁業を営んでいる人が、それぞれの事業から生じる所得をいいます。

事業規模での株式譲渡による所得や一般株式等の譲渡による所得、先物取引による所得等は総合課税に含まず申告分離課税になります。

 

事業所得は、それぞれの事業の総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。

*事業所得の金額=総収入金額-必要経費

 

(2) 不動産所得(すべて総合課税)

 

不動産所得とは、不動産の貸付け、不動産上の権利の貸付け、船舶や航空機の貸付けによって生じる所得をいいます。いわゆる賃貸料収入です。

貸間や下宿を営んでいる場合も不動産所得ですが、食事付きの下宿は事業所得または雑所得です。また、不動産売買業者が販売目的で購入した不動産を、一時的に貸し付けて収入を得た場合には、不動産所得ではなく事業所得となります。

 

不動産所得は、事業所得と同じように総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。

*不動産所得の金額=総収入金額-必要経費

 

(3) 利子所得(総合課税、分離課税)

 

利子所得とは、預貯金の利子、公社債の利子、合同運用信託の収益の分配、公社債投資信託の収益の分配などによって生じる所得です。

預貯金の利子は、原則として源泉分離課税となっています。

 

利子所得は原則として分離課税ですが、海外の金融機関の預金利子、海外で発行された公社債の利子、公社債投資信託などの収益の分配金で所得税が源泉徴収されていないもの、世界銀行債などの所得税が源泉徴収されていない利子などは、総合課税となります。

 

利子所得は、事業所得や不動産所得のように必要経費が認められていませんので、以下の計算式で計算します。

*利子所得の金額=収入金額-利子所得の金額

※収入金額:所得税などが源泉徴収される前の金額

 

(4) 配当所得(総合課税、分離課税)

 

配当所得とは、法人から受ける剰余金、利益の配当、剰余金の分配、投資信託(公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託をのぞく)の収益の分配などによる所得です。

配当所得は、通常はほかの所得と総合する総合課税ですが、上場株式等の配当などについては申告分離課税によって確定申告を選択することもできます。

 

配当所得は、以下の計算式で計算します。

*配当所得の金額=収入金額(※)-株式などを取得するための負債利子

※収入金額:所得税などが源泉徴収される前の金額

 

(5) 給与所得(総合課税)

 

給与所得とは、勤務先などから受け取る給料、賃金、賞与やこれらの性質を有する給与をいいます。

給与所得と事業所得は、雇用関係があるかどうかで判断します。雇用関係があれば、給与所得です。

 

給与所得は、事業所得などと違って必要経費を差し引いて所得金額を計算することができません。そこで、必要経費に代わるものとして、収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算します。

*給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額

※収入金額:所得税などが源泉徴収される前の金額

 

(6) 雑所得(総合課税、分離課税)

 

雑所得の金額は、下記のaとbを区分してそれぞれを計算したうえで、合計するという方法で計算します。

 

a. 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金等
b. 非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受け取る原稿料など他の所得のいずれにも該当しない所得

 

(7) 譲渡所得(総合課税、分離課税)

 

譲渡所得とは、不動産(土地や建物)、機械、車両、ソフトウェア、ゴルフ会員権などの資産を譲渡、交換などしたことによって生じる所得です。不動産の譲渡はこの譲渡所得になり分離課税となります。

ただし、以下の資産の譲渡による所得は、譲渡所得とはなりません。

 

a. 商品、製品、半製品などの棚卸資産の譲渡は、事業所得または雑所得となります。
b. 使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満の少額の減価償却資産および取得価額が20万円未満で一括償却資産とした減価償却資産の譲渡は、事業所得または雑所得となります。

 

譲渡所得の金額は次のようになります。

*譲渡所得の金額=総収入金額-取得費および譲渡費用-特別控除額(50万円※)

※譲渡益が50万円未満のときは、その金額が限度

 

土地建物を譲渡した時の譲渡所得は分離課税となり、不動産の所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられます。

 

(8) 一時所得

 

懸賞の賞金、生命保険契約などにもとづく一時金または損害保険契約等にもとづく満期返戻金などや、学校債、組合債、国税および地方税の還付加算金、生命保険契約などにもとづく年金などが該当します。

 

*一時所得は、以下の計算式で計算します。

一時所得の金額=総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額

※特別控除額:総収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引いた残額が50万円未満の場合には、その残額、50万円以上のときは50万円

 

(9) 山林所得(総合課税、分離課税)

 

山林の譲渡のうち、保有期間が5年を超えるものは山林所得で分離課税に、保有期間が5年以下のものの譲渡は事業所得または雑所得となり総合課税になります。

 

(10) 退職所得

 

退職所得は、長年働いたことに感謝する退職金が該当しますが、退職金は老後の生活資金となる性格をもちます。そのため他の所得と合算して課税してしまうと税が重くなる配慮から、税負担を軽くするために、別の所得と切り離して計算されます。

 

まとめ

 

・総合課税とは、所得を合計したうえで各種の所得控除を差引、それに累進課税率を乗じることで、納めるべき税額を求めます。累進税率とは、所得を7段階に分けて所得が多くなればなるほど高い税率を課すものです。
・分離課税とは、土地・建物等及び株式等の譲渡所得や山林所得などの特定の所得を、他の給与所得などと合算せず、独自の税率をかけて納税額を決める課税方式のことです。
・所得の種類と課税方法は次のようです。
➀事業所得(ほとんど総合課税、一部分離課税)
②不動産所得(すべて総合課税)
③利子所得(総合課税、分離課税)
④配当所得(総合課税、分離課税)
⑤給与所得(総合課税)
⑥雑所得(総合課税、分離課税)
⑦譲渡所得(総合課税、分離課税)
⑧一時所得(総合課税、分離課税)
⑨山林所得(総合課税、分離課税)
⑩退職所得(分離課税)
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