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相続税の延納制度 PART2

相続税の延納制度 PART2

(PART1より)

目次

1. 相続税の延納制度について

(1) 相続税の延納制度とは

(2) 相続税の計算と納付方法の検討

2. 延納制度の要件

(1) 延納の要件

(2) 利子税

(3) 「特例割合」の利率

(4) 延納できる期間

(5) 標準的な審査期間等

(6) 連帯納付義務

3. 相続税の延納の注意点

(1) 延納でも納税額を払っていけるのか?

(2) 延納では税額に相当する担保を提供しなければならないこと。

(3) 担保物件の掛け目

(4) 延納できる期間の制限

(5) 利子税

まとめ

 

3.相続税の延納の注意点

 

(1) 延納でも納税額を払っていけるのか?

 

延納してでも納税額を払っていけるかの判断が必要です。残りの納税額が少ない場合は可能だと思いますが、多額の場合は何らかの入金の見込みが必要で、払えなくなった場合は、不動産などの財産の売却などが必要となります。

 

(2) 延納では税額に相当する担保を提供しなければならないこと。

 

延納を選択する場合、相続財産の不動産の比率が高い場合が想定されます。延納では税額に相当する担保を提供しなければなりませんので不動産が担保対象と考えられます。

延納にも担保として使えないものがあります。下記のものが担保にならないものです。

 

①法令上、担保権の設定又は処分が禁止されているもの

 

抵当権を設定できない不動産などです。

不動産の場合、抵当権の設定登記をすることで国は第三者に対して対抗することができます。担保の設定がされていないといつ売却されてしまうかわからないため、国は抵当権を設定することができない不動産や、処分が禁止されている財産は担保物件としては不適格としています。

 

②違法建築や土地の違法利用のための建物除去命令等がされているもの

 

違法に建てられた建物や違法に利用されている不動産は、国として担保として扱うことはできません。例えば、建蔽率や容積率が基準を超えている場合、建物で建築基準法に則って建築されていない場合、後で増築した物件等が法令上の制限に抵触している場合などがあります。

 

③共同相続人の間で所有権の争いがあるもの

 

所有者の間で争いがある財産は権利の帰属に問題があり、担保物件として不適格であるとされています。

 

④共有不動産で共有者全員から担保の承諾が得られないもの

 

共有不動産の場合、自分が持っている持分だけを担保に設定することは制度上可能ではありますが通常は行われていません。持分だけを処分することは著しく処分に際して不利益を生じ、共有者間での争いが生じる可能性があるためです。

 

⑤売却できる見込みがないもの

 

流通性に欠けている物件は対象にはなりません。

 

⑥担保価値の少ないもの

 

担保財産の価格は掛け目を考慮した後の価額が、延納額に一回目の利子税額の3年分に相当する額を加算した金額以上であることが必要とされています。下記の式になります。

担保財産の価格×掛目>延納額+利子税額の3年分

 

⑦担保の存続期間が延納期間よりも短いもの

 

延納期間は不動産の割合にもよりますが、20年などの長期間に及びます。担保物件の存続期間がそれよりも短い期間の場合には途中で担保価値がなくなってしまいます。

動産で自動車や機械設備など耐用年数が短いものは注意が必要です。

 

⑧第三者又は法定代理人等の同意が必要な場合に、その同意が得られないもの

 

第三者が所有している物件を担保とする場合には、同意が必要になります。

 

(3) 担保物件の掛け目

 

延納の担保物件の時価はそれぞれの財産の種類ごとに評価基本通達によって評価した金額とされています。時価のおおよそ7~8割が目安ですが、自分の思ったような額に査定されない場合があります。掛け目は下記の通りです。

 

①国債

額面の10割

②有価証券

時価の8割以内かつ予想される価格変動を考慮した額

③土地

路線価や固定資産税評価額をベースに算定、時価の8割以内で適当と認める額

④建物

時価の7割以内で担保提供期間中に予想される価値の減耗等を考慮した額

 

(4) 延納できる期間の制限

 

課税相続財産に占める不動産等の割合に応じて5年~20年間となっています。

相続税の延納税額が150万円未満の場合には、不動産等の価額の割合が50%以上であっても、延納期間は、延納税額を10万円で除して得た数(1未満の端数は切り上げ)に相当する年数を限度とします。例として、延納税額125万円の場合の延納期間は13年となります。

 

(5) 利子税

 

延納する相続税額に対しては利子税がかかります。不動産の割合により利子税には相違があります。「特例割合」が適用になっていれば利率は抑えられます。

 

まとめ

 

・相続税納税では金銭納付を第1としながらも相続税が高額になった場合や納税資金が乏しい時に、特例として延納という制度を設けています。
・納期限等までに金銭で一時に納付することが困難な場合には、その困難な金額を限度として、一定の要件の下で、年賦による分割納付を行うこと(延納)ができます。
・延納の要件は、下記の通りです。
➀相続税額(贈与税額)が10万円を超えていること
②金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
③「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出すること
④延納税額に相当する担保を提供すること

(延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合は担保を提供する必要はありません。)

・延納には利子税がかかります。支払いの見込みが不十分なまま納税に時間がかかると、利子税も含め負担が大きくなります。
・延納には担保が必要になります。

 

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