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売買契約の締結と宅地建物取引業法

不動産売買契約書

不動産売買契約書

重要事項の説明を受け、内容を理解した後は、売買契約の締結となります。
売買契約の締結に当たっては、売主様、買主様とイエステーションスタッフ
立会のもとで、売買契約書を読み合わせて契約内容の確認を行います。
双方がご署名、ご捺印し、買主様が売買契約書にて合意した手付金を売主様に
支払って契約が成立となります。売買契約成立後は、期日までに売主様は
買主様に所有権を移転する(売買する土地や建物を引き渡す)義務を負い、
買主様は売主様に代金を支払う義務を負います。
※契約の案内に基づき印鑑、金員、必要書類等をご用意してください。

37条1項とは

契約後に遅延なく私たち宅地建物取引業者は、契約の重要な部分を記載した
宅建業法37条書面というものを交付します。取引に必要な解約や医薬の内容、
損害賠償のなどあとでとらぶるにならないようにいたします。(要約)
※契約書に記載されています。

付帯設備表・物件状況等報告書

付帯設備表・物件状況等報告書

売買契約時に内容を確認する書類として付帯設備表と物件状況等報告書が
あります。付帯設備表は売買物件に附帯する設備(エアコン・照明器具等)について、物件状況等報告書は売買物件そのもの(雨漏りがあったか等)について、売買契約時にどのような状態であるか、またどのような状態で引渡しをするか明確にするものです。通常の売買契約書では、付帯設備は売買対象ではないという考え方を基本としており、売主様が付帯設備を買主様に引き渡すか否かは、売主様の判断に委ねることとにしています。
ただし売主様が置いていくと判断した付帯設備の中にも、買主様が既に持っている設備は不要となる(エアコンなど)場合もありますので、売買契約時に調整することになります。両書類は売買契約時に売主様から買主様へ説明していただき、残金決裁前に再度、確認します。

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