購入不動産の調査
専門家が購入物件を調査します
イエステーションでは、物件調査の実務レベルを向上するための講習やテストが毎年行われ、日々技能向上に努めています。
宅建業法で定められている内容を深く掘り下げ、あらゆる角度から購入目的に達する物件か確認し、お客様へ契約前にご説明する重要事項説明書(宅建業法35条書面)に記載します。
そのため経験豊かなスタッフが、現地、法務局、役所にも足を運んで次のような項目を調査いたします。
宅地建物取引業法第47条の厳守を心がけています
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
重要な事項について、「故意に事実」を告げず、又は「不実のことを告げる」行為
宅地建物取引業法第31条の厳守を心がけています
宅地建物取引業者は、その取引の関係者に対し、「信義」を旨とし、「誠実」にその業務を行わなければならない。
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現地の調査
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雨漏り、シロアリの害、木部の腐食、建物の傾き、火災の被害等。
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境界の調査
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隣地や道路との境界は明確になっているか、調査します。
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道路づけの調査
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4m以上の道路に間口が2m以上接していないと再建築できない場合があります。
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市道負担の調査
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私道部分は建物を建てる際に敷地面積に算入されません。私道持分はあるのか、調査します。
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ライフラインの調査
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電気や下水道、ガス配管の状況を調査いたします。
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法務局の調査
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所有者、所在地、地目、地積、持分、抵当権等を登記簿謄本で確認します。豊富な経験と知識を持つイエスステーションスタッフが、専門家として調査いたします。あらゆる面から安心できる調査をします。
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都市計画の調査
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都市計画区域は?(市街化調整区域内の場合は再建築できない場合があります)
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法令上の制限の調査
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建築基準法などの制限により、建物に制限を受ける場合があります。
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借地権の調査
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低地の所有者は誰か。賃料、更新料、名義変更料はいくらか。契約条件変更は可能か、調査します。
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使用権に関する権利の調査
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共用部分のうち、専用に使うことのできる設備とその使用料はどうなっているのか、調査します。
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管理費・修繕積立金に関する調査
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計画的な修繕積立金等がある場合は、金額はいくらか。月々の管理費、修繕積立金の金額はいくらか、確認します。
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金融機関の確認
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ローンの残債額や抵当権等の抹消手続きを確認します。
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近隣の建築計画の確認
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低地の所有者は誰か。賃料、更新料、名義変更料はいくらか。契約条件変更は可能か、調査します。
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土壌汚染の調査
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共用部分のうち、専用に使うことのできる設備とその使用料はどうなっているのか、調査します。
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リフォーム履歴の調査
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計画的な修繕積立金等がある場合は、金額はいくらか。月々の管理費、修繕積立金の金額はいくらか、確認します。